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借金は消滅するの?

キャッシングには担保や保証人を必要としません。そのぶん全ての責任が債務者にあります。取り立てを受けるのも差し押さえを受けるのも、もちろん1円残らず返済するのも全て債務者本人にのみ課せられた義務です。しかし、もしもその債務者が借金を残したまま突然死亡してしまったらどうなるのか、皆さんは知っていますか?借金は消滅してしまうのか?はたまた誰かが肩代わりすることになるのか?そんな場面に行き当たってしまった時、また自分が借金を残したまま亡くなってしまった時、そんなことがないとは言い切れません。直面してパニックになってしまわないためにもあらかじめ理解しておくことが大切です。

 

明確な決まりはない

 

ネットなどで実際に金融機関に問い合わせてみた人の声を聞くと「明確な決まりはない」と回答された人がほとんどだそうで、死亡してしまったらこのようになるなどというマニュアルのようなものは存在しないことが分かります。債務者が死亡したと分かるまで催促は行われると思いますが、それぞれに個別対応を行っておりその時になってみないと何とも言えないなどの声も目立つため必ずこうなると断言はできないようで、10人いたらそれぞれに異なるケースがあると考えていても考え過ぎではないと思います。ただ、断言できるのは債務者が死亡したからと言って借金が無くなることはないということです。このようなケースは法的な視点から考えるとわかりやすいです。

 

遺産相続

 

人が亡くなるとその人の私財、つまり遺産が近親者に相続されます。相続人は配偶者であったり、子供であったり、両親や兄弟であったりする訳ですが、実はその遺産の中には生前被相続人(亡くなった人)が作った借金も含まれていることを知っていますか?もちろん被相続人が借金を残していたらの場合ですが、借金は相続の対処となる遺産として扱われるのです。つまりここまでのことを整理すると、借金の完済が済んでいない債務者が死亡した場合、借金はその人の遺産として近親者に相続され、その相続人が借金の返済を行っていくことになります。

 

相続の優先順位

 

相続には優先順位というものがあります。配偶者がいる場合には真っ先に配偶者へ、配偶者がいない場合や死亡している場合には子供へ、配偶者も子供もいない場合には両親へ、いずれのうちの誰もいない場合には兄弟へとなっています。

 

相続は拒否できる?

 

債務者が死亡した場合の借金の行方については分かっていただけたと思いますが、中には納得できない方も多いのではないですか?いくら近親者が作った借金とは言え、相続人にはまったく関係のないものです。借金の相続を拒否することはできないのでしょうか?実は、できるんです。しかし借金の相続だけを拒否することはできません。遺産自体の相続を拒否しなければならないのです。つまり、借金のようなマイナスとなるものだけではなく、家や土地などの相続人にとってプラスとなる遺産の相続まで拒否することになるのです。このことを「相続放棄」と言います。相続放棄を行うには自分が相続人になったと分かった時から3ヶ月以内に相続放棄申述書を家庭裁判所に提出しなければならず、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が交付されると相続放棄が認められたことになります。借金を相続せずに済む唯一の方法ではありますが、まずは相続される遺産についてよく知ることが大切です。たとえ借金が残っていてもその金額を上回るお金も同時に相続されればマイナスなことはありませんよね?相続放棄は相続争いに巻き込まれたくなかったり、マイナス面が多い相続になるときなどに行いましょう。

 

今回は債務者が死亡した場合の借金の行方について見てきましたが、少しは分かっていただけましたか?長々と説明してきましたが、

 

  • 債務者が死亡しても借金は消滅しない
  • その借金は遺産として近親者に相続される
  • ただし遺産は相続放棄することができる

この3つを覚えておけばいざという時にも大丈夫です。いつ何が起こるかは誰にも分からないので、こういったことをしっかりと忘れずにいることが何よりも大切です。

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